みずほ証券ジェイコム株誤発注問題の進展に興味

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最近、法律や裁判などに興味を抱いて、過去の判例などを暇な時に眺めたりしているのだが・・
みずほ証券のジェイコム株誤発注問題については、特に今後の顛末に興味がある。
現在は1審の判決(約415億の損害賠償請求に対し、約107億の賠償判断)に不服を唱えたみずほ証券側が控訴し、それに対し一時は控訴を見送った東証も控訴し泥沼化している。
1審の判決では、東証が誤発注を見過ごし、売買停止措置をとらなかったことに重大な過失があるとして賠償を命じたが、東証のシステム不備については「重い過失があったとは認められない」とした。
1審の判決の感想としては、第一印象東証の負けかなと思ったが、当事者としては東証側は控訴を見送ったりで、どうやら判決自体は東証側の主張が認められ、分があったようだ。

みずほ証券の立場としてみれば、わずかなミス操作で400億も損害を被れば、それはたまったものではないし、何かのせいにせずにはいられないだろう。ただそれは東証側も同様で、重大な過失とは言いがたい状況下で発生した誤発注に対し、数百億も賠償を請求されるのはたまったものではないだろう。

システム屋のはしくれであった自分としては、システム自体の不備に対する過失が認められたとしても、過失の大きさと賠償金額を比例させればせいぜい数千万とか数億くらいなのではと感じる。
損害額が大きいからといって、損害額に比例する懲罰的な賠償を認められるなら、システム会社やそれを運用してビジネスを行う会社にとって、案件納品後も事ある毎に肝を冷やしビジネスどころでなくなるのではないかと考える。

そもそも損害が生じたのはみずほ証券のミスで、過失はみずほ証券側の方が大きいのではなかろうか。
一審で高額の賠償が認められたのはびっくりしたが、司法はそのように判断したのかと逆に興味が沸いた。
今後の顛末も興味深く観察していきたい。



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