インターネットでの選挙活動、認めてもいいんじゃないでしょか。

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異例の盛り上がりを見せる最近の政治情勢。
先日の都議会選も、かなりの投票率だったし・・
選挙には行くべきだとは思うんですが、結局いきませんでした。

というのは、どんな候補者がいて、どんな政策を掲げているかが知る術をよく把握していないんですよ。
お恥ずかしながら・・。

・・で、インターネットでこの辺がわかれば手っ取りばやいし、選挙もより公正な結果に
近づく事間違いなしだと思う事が、現在インターネットを利用しての選挙活動は・・なんと・・
公職選挙法違反!!んな、あほな。
理由というか建前はこう・・
現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できない。総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも「文書図画にあたる」と解釈しているからとの事。

インターネットに疎い、大物政治家の圧力じゃ・・・それ以外に認められない理由はないと思うけど。
 



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